親からの贈与は財産分与の対象外だけど親からもらったと証明できなければ財産分与の対象になると調停員に言われたお話です。
離婚調停を経験して、ネットには載っていない情報がたくさんありました。
これから調停離婚に望む方が損しないよう実体験をお伝えしていきます。
さっそくみていきましょう!
【離婚調停】財産分与 親からの贈与は対象外
親からの贈与は、原則として財産分与の対象外です。
例外でない限り財産分与にはなりません。
- 贈与の目的が夫婦共同の生活の維持
- 贈与された財産が夫婦の努力によって増えた場合
は例外で財産分与の対象になります。
↑ネット検索すると、このように親からの贈与は財産分与の対象外になるとの情報が出てきます。
筆者も親から贈与されたお金で
生活の維持に使ってないし
もらったお金が増えてないし
完全に財産分与の対象外だなっと思っていました。
が、しかし!
調停員の口から出た言葉は
「親からもらったと証明できなければ、財産分与の対象になりますよ」
との言葉でした。
【離婚調停】親からの贈与と証明できなければ財産分与の対象になる
知っていましたか?
親からの贈与は財産分与の対象外だけど
親からもらったと証明できなければ財産分与の対象になって、半分相手方に持っていかれるなんて…。
筆者は知りませんでした。
事の発端は、元旦那が私の通帳を盗み見したことから始まりました。
元旦那からしたら、筆者名義の通帳に多額の預貯金が!
さては俺(元旦那)のお金をあいつ(筆者)が盗んだなッと思われてしまったわけです…。
それで離婚調停の際に、元旦那が調停員に「あいつ(筆者)が俺(元旦那)のお金を別の口座に入れている!財産分与になるはずだ」と。
元旦那に多額の預貯金が知られてしまった以上、親からの贈与だと証明してもらわないと財産分与の対象になりますと調停員から言われてしまいました。
調停員からは「シングルマザーで子供を育てていかなきゃいけない、お金が必要なのは重々承知なのですが、調停員は対等な立場でいなきゃいけないのですみません」的な感じで言われてしまったのを覚えています。
結果、親からの贈与と証明できたため財産分与の対象にはなりませんでしたが、証明するための資料集めがとても大変でした。
実際、親からの贈与だけど証明できず、財産分与で半分持って行かれたという方が多いですよ。と調停員の方がおっしゃっていました…。
そんな最悪な結果にならないように、筆者が気をつければ良かったなと思ったことがあります。
親からの贈与!財産分与の対象にならないために気をつけること
- その辺に通帳を置いておかない
- 相手に貯金額を伝えない
筆者の場合、通帳を見られなければ財産分与で揉めることはありませんでした。
また、夫だとしても貯金額を伝えることは辞めておきましょう。
離婚で最後に揉めることはお金です。
できるだけ相手から取ってやろうと必死になってきます。
※そうではない人もいますが、実際元旦那は筆者からお金を取ろうと必死になっていました。
【離婚調停】財産分与 親からの贈与は対象外!だけど証明できないと対象にまとめ
ここまで、親からの贈与は財産分与の対象外だけど証明できなければ対象になるとお伝えしてきました。
ネットで親からの贈与は特有財産、財産分与の対象外ですと書かれていることがほとんどです。
しかし、実際は親からもらったと証明できなければ財産分与の対象になるので注意が必要です。
- 相手に通帳を見せない
- 貯蓄額を相手に教えない
ことが重要です。
夫婦仲が良い時期もあるかもしれませんが、所詮他人です。
離婚の最後は結局お金で揉めます。
財産分与で不利にならないために、預貯金の管理は特に気をつけることをおすすめします。